(平成29年9月24日改正)
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、愛知県立津島高等学校三稜会と称する。
(目的及び事業)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員名簿の作成及び会報の発行
2 会員相互の親睦を図る事業
3 講演会、音楽会、研修会など本会及び本会会員の社会的・文化的高揚を図る各種事業
4 母校が行う諸行事の後援
5 その他本会の目的達成のために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は、事務局を愛知県立津島高等学校内に置く。
第2章 組織及び会員
(組織)
第5条 本会は、正会員、準会員及び特別会員をもって組織する。
(会員の資格)
1 正会員 愛知県立津島高等学校(同併設中学校・女学校併設中学校を含む)卒業生、
別科修了生、愛知県立第三中学校、愛知県立津島中学校並びに愛知県立
津島高等女学校の卒業生とする。
ただし、中途退学者等かつて上記各学校に在籍したことのあるものは理事会
の承認を得て正会員となることができる。
2 準会員 愛知県立津島高等学校在校生とする。
3 特別会員 母校の教職員及び旧教職員とする。
第3章 役員等及びその職務
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 5名以内
3 常任理事 若干名
4 理 事(うち2名を会計とする) 若干名
5 事務局長 1名
6 監 事 2名
7 事務局員(会計、初期) 2名
(役員の職務)
第8条
1 会長は、本会を代表し、会則に定める業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
また、常任理事は、会長を補佐し助言するとともに、会長の職務のうち
委嘱された事項について代行する。
3 理事は、本会が行う業務の企画立案及び本会の運営に関する業務全般を掌る。
4 会計は、本会の会計を掌る。
5 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
6 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査する。
7 事務局員(書記)は、事務局長を補佐し、会議の案内、記録の整理等を行う。
(特別顧問・顧問)
第9条
1 本会の運営及び重要事項に関し意見を求めるため、顧問若干名を置くことができる。
2 特別顧問・顧問は、役員に準ずるものとする。
(相談役)
第10条
1 本会の運営に関し相談するため、必要に応じ、相談役若干名を置くことができる。
2 相談役は、役員に準ずるものとする。
(幹事)
第11条 本会の行う事業を運営するため、卒業年次別に推薦された3名以内の幹事を置く。
(役員等の選任)
第12条
1 役員は、総会において選任する。
2 特別顧問・顧問は、愛知県立津島高等学校長及びかつて愛知県立津島高等学校長の
職にあった者の中から理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 相談役は、愛知県立津島高等学校同窓生の中から理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 幹事は、卒業年次別に推薦された者の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第13条
1 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の定年は75歳に達した年度末までとする。
ただし、相談役及び特別顧問・顧問は、その限りでない。
3 役員に欠員を生じた場合は、理事会において選任するものとし、
その任期は前任者の残任期間とする。
4 任期の満了によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続き
その職務を行う。
第4章 事業年度、機関及び会議
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(機関)
第15条 本会に、次の機関を置く。
1 総会
2 理事会
3 幹事会
(総会)
第16条
1 総会は、会員をもって構成し、毎年度1回開催するものとし、
会長がこれを招集する。
2 会長は必要があると認めたときは、理事会の決議を経て、
臨時総会を開くことができる。
3 総会は、卒業後30年目の卒業生が幹事学年として、この運営にあたる。
4 総会において、次の事項を議決する。
(1) 毎事業年度の事業報告及び収支決算の承認
(2) 毎事業年度の事業計画及び収支予算の決定
(3) 役員の選任
(4) 会則の変更
(5) その他、理事会において必要と認めた事項
5 議決は、出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第17条
1 理事会は、総会に準ずる議決機関で、会長、副会長、理事、事務局長をもって構成
する。
2 理事会は、必要に応じ会長が招集し、本会の事業遂行に必要な事項を審議、又は
決定する。
3 監事、顧問、相談役は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4 幹事学年の代表は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(幹事会)
第18条
1 幹事会は、各学年の幹事で構成する。
2 幹事会は、必要に応じ会長が招集する。
3 次に掲げる事項について、理事会においてあらかじめ幹事会の意見を聞かなければ
ならない。
(1) 予算および決算についての事項
(2) 役員の選任、会則の変更
(3) その他会務の運営に関する重要事項で会長または理事会において必要と認めた
事項
(事務局)
第19条 本会は、本会の事務を処理するため事務局長のもとに事務局を置く。
(運営費用)
第20条 本会の運営に要する費用は、会費、臨時会費及び寄付金その他の収入をもって
支弁する。
第21条 本会の正会員として入会するときは、入会金5,000円を納入しなければならない。
(特別会計及び基金会計)
第22条 本会は、目的達成のために必要があるときは、理事会の決議により特別会計又は
基金会計を設けることができる。
第5章 支 部
(支部)
第23条
1 本会の会員は、地域又は職域に支部を設立し、活動することができる。
2 支部を設立したときは、会長に遅滞なく届け出るものとする。
第6章 補 則
(施行細則)
第24条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、
別にこれを定める。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成26年9月28日から施行する。